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技能実習生制度に関して

技能実習制度について

外国人技能実習制度とは、経済発展を担う外国の若者を3年間日本の製造現場等で受入れ、先進的な技能、技術又は知識の母国への移転を図るとともに、「人づくり」に協力する日本の国際貢献を目的とした制度です。
技能実習生の受入れにより、受入企業(実習実施者)の経営の国際化や、社内の多様性が高まり職場が活性化する、といったメリットがあります。
技能実習生は海外の送出機関を通じて『技能実習』の在留資格で入国し、入国後の講習期間を経た後、雇用関係の下で受入企業(実習実施者)にて実習計画に基づいた職種の技術習得を行います。

技能実習生の受入れには「団体監理型」と「企業単独型」という2通りの受入方法があります。
「企業単独型」とは、日本企業の海外支店等の従業員を技能実習生として受入れる方法です。
「団体監理型」とは、所管省庁(厚生労働省・法務省)から許可を受けた当組合(監理団体)を通じて技能実習生を受入れる方法です。

技能実習生の受け入れに関する留意点

技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)の施行に伴い、技能実習生の受入企業(実習実施者)や監理団体に対し、所管省庁から、不適正な受入れに関する指導監督(報告徴収、改善命令、事業停止命令、許可の取消し)を受ける件数が年々増加する傾向にあります。
こうした状況をふまえ、当組合では、より実効性の高い監査体制による実習監理に取り組んでいます。

監査対応に関して

当組合が実施する監査の取り組みについて

当組合では、下記の体制を整えています。

1

技能実習法や入管法、労働法の知識と経験のある弁護士事務所と連携し、
外部監査の実施、法令改正の情報更新

2

監査に特化した専門職員の派遣

3

法務部門の設置による内部監査の実施

適正な実習環境となるよう法令遵守に努め、技能実習生のお受け入れをバックアップいたします。

監理団体の役割とは

当組合(監理団体)は、技能実習法令で定める
「監理団体の業務の実施に関する基準」に従って業務を実施します。

監査業務

3か月に1回以上、受入企業にて
適正な実習が行われていることの監査

(実習実施状況の実地確認、技能実習責任者等からの聞き取り、実習生との面談、帳簿書類の確認、宿舎や生活環境の確認を行い、外国人技能実習機構へ報告を行います。)
訪問指導

技能実習生の受け入れ1年目において、
監査とは別に1か月に1回以上、
受入企業にて適正な実習が行われていることの確認

母国語相談

当組合職員である母国語話者が
実習や生活する上での相談受付

(相談内容に応じて、受入企業の技能実習責任者や生活指導員等と連携して対応します。)
外国の送出機関との連絡調整

外国政府の認定を受けた海外送出機関と提携し、
求人及び求職の申込みの取次ぎ、
面接のセッティング、ビザ手配などのやりとり

入国後講習の実施

技能実習生の入国後、法定講習の実施

(法定講習を外部機関へ委託する場合があります。)
技能実習計画の作成指導

入国や在留に係る申請書類の作成支援